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waste disposal act廃棄物処理法

廃棄物処理法の制定を廃棄物の定義について参考にしてください。

産業廃棄物処理法の制定

法の制定

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の成立以前は、清掃法(昭和29年法律第72号)に基づき、住民の居住環境を防疫上の観点から清潔に保つことにより公衆衛生の向上を図ることを主たるに目的に、区域内(市街地)における汚物等の処理が主に実施されてきました。

しかしながら、高度経済成長期に飛躍的に発展した社会経済活動に伴い排出された有害物質、排水、排ガス、廃棄物等によって、地球環境や人の健康に対する影響が社会問題化し、昭和45年の公害国会(第64回臨時国会)において清掃法を全面改正した廃棄物処理法が制定されました。

法の位置付け

平成12年に循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)が制定され、廃棄物の処理及びリサイクルに係る基本原則が環境基本法の下に位置付けられ、さまざまなリサイクル法が成立しました。

図:1【環境基本法(平成5年法律第91号)環境保全に係る基本理念を規定】、2【循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号、基本的枠組み法)循環型社会の形成に関する基本原則を規定(発生抑制→再使用→再生利用→熱回収→適正処分)】、3-1【廃棄物処理法(昭和45年法律第137号)①廃棄物の発生抑制②廃棄物の適正処理(リサイクル法含む)③廃棄物処理施設の設置規制④廃棄物処理業者に対する規制⑤廃棄物処理基準の設定】、3-2【資源有効利用促進法(平成14年法律第1号)①再生資源のリサイクル②リサイクル容易な構造、材質等の工夫③分別回収の為の表示④副産物の有効利用の促進】、4【容器包装リサイクル法(平成7年法律第112号)容器包装の収集、再資源化等】、5【家電リサイクル法(平成10年法律第97号)消費者がリサイクル料を負担、再商品化等】、6【建設リサイクル法(平成12年法律第104号)工事受注者が分別解体、廃棄物の再資源化等】、7【食品リサイクル法(平成12年法律第116号)食品製造・加工業者が廃棄物を再生利用等】、8【自動車リサイクル法(平成14年法律第87号)使用済自動車の再資源化等】、9【小型家電リサイクル法(平成24年法律第57号)小型電子機器等の再資源化等】

法の目的

廃棄物処理法では、廃棄物の排出抑制や適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を通じて、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としています。

法体系

廃棄物処理法の法体系は、法律を頂点として政令(法律施行例等)、省令(法律施行規則等)の三段階で構成されており、基本原則は法律に定め、詳細な内容は政令及び省令に委任されています。また、法、政令及び省令の下に告示及び通知が定められ、法の趣旨に沿った適正処理に必要な具体的処理手法や運用方法が示されています。なお、地方公共団体(都道府県又は政令都市)においては、独自に条例、規則、要綱、要領、通知等を定めて、各自治体内における廃棄物の適正処理等に係る規定を定めています。

なお、地方公共団体(都道府県又は政令市)においては、独自に条例、規則、要項。容量。通知等を定めて、各自治体内における廃棄物の適正処理等に係る規定を定めています。広島県では、広島県生活環境の保全等に関する条例(平成15年広島県規則第69号。以下「広島県生活環境保全条例施行規定」という。)並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成4年広島県規則第55号。以下「施行細則」という。)を定め、廃棄物の適正処理を進めていきます。

図:【国の法体系】法律(※1,2)→政令(法律執行令等)(※1,2)→省令(施工規制、最終処分場省令)(※1,2)→告示(金属等検定方法、焼却方法、再生利用基準等)(※1,3)→通知(法の趣旨、運用方法等)(※3) 【地方公共団体の法体系】条例(※2)→規則(※2)→要網・要領・通知等(※3) ※1:官報に掲載 ※2:国の規定を受けて、地方公共団体が別途規定する場合がある ※3:県報等に掲載

廃棄物の定義

一般廃棄物と産業廃棄物

廃棄物とは、人間の活動に伴って発生するもので、ごみなどの汚物や自分で利用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状又は液状のもの(故射性物質及びこれによって汚染された物を除く)と定義されており、発生形態や性状の違いから、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。法に定義された産業廃棄物に該当しないものは、すべて一般廃棄物になります。また、爆発性、毒性、感染性などの人の健康や生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものは、それぞれ特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物に分類されます。

なお、次に掲げるものは、固形状・液状であっても廃棄物から除外されます。
①港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
③土砂およびもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

図:1【廃棄物(排ガス等の気体状のものは廃棄物に該当しません)】、2-1【事業活動に従わないで発生する廃棄物(災害等)】、2-2【一般家庭から発生する廃棄物】、2-3【事業活動に伴って発生する廃棄物】、3-1【【一般廃棄物】産業廃棄物以外の廃棄物:『特別管理一般廃棄物』廃家電製品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん、感染症一般廃棄物等、『事業系一般廃棄物』①オフィス等から排出される紙くず、木くず等 ②飲食店、食堂等から排出される残飯、厨芥類等 ③小売店から排出される野菜くず、魚介類等】、3-2【【産業廃棄物】固形状・液体状のもの:『特別管理産業廃棄物』爆発性・毒性・感染性のある廃棄物】

廃棄物分類フロー

廃棄物であるのか、廃棄物であれば一般廃棄物なのか、産業廃棄物なのかを分類する場合は、下記フロー図を参考にしてください。

図:Q1【廃棄物処理法が適用されますか?】 NO → 【廃棄物処理法が適用除外となるもの:有価物、気体状のもの、放射性物質及び汚染物、河川等のしゅんせつ等、土砂など】 YES → Q2【事業活動を伴って排出された廃棄物ですか?】 NO → 【一般廃棄物(事業活動に該当しないもの):一般家庭から排出されるもの、自然災害によって排出されるもの】 YES → Q3【該廃棄物は業種指定のある廃棄物ですか?】 NO → 【産業廃棄物】 YES → Q4【指定業種から排出された廃棄物ですか?】 NO → 【一般廃棄物(事業活動に該当しないもの):一般家庭から排出されるもの、自然災害によって排出されるもの】 YES → 【産業廃棄物】