広島 産業廃棄物 特別管理廃棄物 中間処理処分 収集運搬

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business企業向けサービス

西原資源は不用品の正規産業廃棄物及び一般廃棄物収集運搬業許可業者です。
回収したお客様の不用品は最終処分工場で適正に処分されます。

回収から処理までの流れ

トラックの保有台数は50台以上を数え、自社スタッフによりビル1棟など大型案件にも対応可能です。
また、早朝や夜間、土日の作業でも柔軟に対応いたします。

  • メールまたは電話にてお問い合わせ

    お気軽にメール、またはお電話にてお問い合わせください。お見積もりの日時をお伺いいたします。

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  • お見積り

    回収金額にご納得いただけなかった場合は遠慮なくお断りください。回収費、作業費にご納得いただけましたらご契約となります。

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  • 契約完了後、回収作業の実施

    ご希望の指定日時にて回収作業を開始いたします。

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  • 処理工場での適正処理と処分

    各素材ごとに弊社グループ工場の専門ヤードで分別後、破砕・圧縮などの中間処理を経てリサイクル・埋め立て・焼却処分されます。機密情報処理を行う場合は、立会いも可能です。また処理完了後に各種証明書類をお渡しいたします。

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コンプライアンス(法令遵守)

事業者が廃棄物を処理する場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守する必要があり、違反した場合は罰則規定もございます。
以下は主にコンプライアンスに関わる条文となります。

事業者は廃棄物を自らの責任で適正に処理する必要があります。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第三条にて定められております。

事業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は、適切な許認可をもった業者に委託する必要があります。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第3項にて定められております。
詳しくは「西原資源の許認可について」をご覧ください。

西原資源の許認可について

業者が廃棄物の運搬・処理を委託する場合は「委託契約書」の締結が必要です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第4項ならびに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」第六条の二の第3項にて定められております。

事業者が廃棄物の処理状況を管理するために「マニフェスト伝票」を交付し、管理しなければなりません。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十二条の第1項にて定められております。

これらの法を破った場合「5年以下の懲役または1千万円以下の罰金」が 課せられる可能性があります。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第二十五条にて定められております。西原資源は不用品の正規産業廃棄物及び一般廃棄物収集運搬業許可業者です。回収したお客様の不用品は最終処分工場で適正に処分されます。

マニフェスト(産業廃棄物管理表)制度について

マニフェストとは、排出事業者(※)が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
詳しくは「マニフェストについて」をご覧ください。

【STEP1】排出事業者、【マニフェスト】、【STEP02】収集運搬業者、【マニフェスト】、【STEP03】中間処理業者、【マニフェスト】、【STEP04】収集運搬業者、【マニフェスト】、【STEP05】最終処分業者